建設現場では「今日は常用で入ってもらう」「あの職種は請負で出す」といった言い回しが日常的に使われます。ただし、同じ『常用』『請負』でも、契約の性質・給与の払われ方・現場の指揮命令・偽装請負のリスクまで含めると、意味が大きく変わります。
『常用(じょうよう・じょうこう)』とは、1日あたりの単価(人工/にんく)で労働時間を売る取引区分で、『請負(うけおい)』は工事の完成そのものを目的に金額で成果を売る取引区分です。 契約類型・報酬対象・費用負担・指揮命令・完成責任の5点がすべて異なり、ここを混同したまま運用すると、下請け・一人親方との間で支払トラブルや偽装請負(労働者派遣法違反)に発展しやすくなります。
本記事では、施工管理・職長・一人親方・職人のそれぞれが押さえておくべき常用と請負の違いを、契約・給与・現場での扱いの3側面で整理します。判定フロー、2024年問題や第三次・担い手3法との関係、業種別の慣行、失敗パターンまで含めて、現場で迷ったときに確認できる一枚ガイドとしてまとめました。
- 先に結論
- この記事で分かること
- 常用と請負の違いを1枚で整理
- 常用の定義と現場での使い方
- 請負の定義と現場での使い方
- 契約・給与・税務の3側面で比較
- 偽装請負の判定基準と建設業で多いパターン
- 建設業務が労働者派遣法で禁止されている理由
- 元請・下請・孫請の重層構造と請負契約書
- 2024年問題と担い手3法との関係
- 立場別の判断フロー(職人・一人親方・施工管理)
- CCUS・業種別の慣行と失敗5パターン
- よくある質問(FAQ)
- Q1. 「常用」と「常傭」は意味が違いますか?
- Q2. 一人親方に常用で発注するとどうなりますか?
- Q3. 「手間請け」は常用ですか、請負ですか?
- Q4. 常用応援の職人に、元請の社員が作業指示を出してもよいですか?
- Q5. 常用の単価相場はどれくらいですか?
- Q6. 常用と労働者派遣はどう違いますか?
- Q7. 施工管理の技術者派遣は違法ですか?
- Q8. 「応援」と「常用」は同じですか?
- Q9. 常用で雨天休みになった場合、支払はどうなりますか?
- Q10. 常用取引でも請負契約書は必要ですか?
- Q11. 常用で発注した職人が労災に遭った場合、誰が責任を負いますか?
- Q12. インボイス制度は常用・請負のどちらに影響しますか?
- Q13. 常用と請負で、CCUSの登録方法は違いますか?
- Q14. 2024年問題は請負の職人にも適用されますか?
- Q15. 常用から請負に切り替えるには何を変える必要がありますか?
- まとめ
先に結論
- 常用は「時間売り」で1人1日=1人工(にんく)の単価で支払う。請負は「完成売り」で工事一式の金額で支払う
- 常用は発注元が作業指示を出し、材料・工具は発注元が負担。請負は受注側が作業手順と材料を自分で用意し、完成責任を負う
- 一人親方(個人事業主)を人工・日当で発注元が直接指揮命令して就労させる実態は、労働者派遣法第4条が禁止する建設業務の労働者派遣に該当する可能性が高く、適法性に問題が生じやすい
- 偽装請負の判定は「指揮命令関係・報酬の支払方法・材料準備の責任者」の3点で実態判定され、契約書の名称より実態が優先される
- 常用・請負・応援・手間請け・丁場・人工出しなどの呼称を社内で統一し、出面表・CCUS就業履歴・請負契約書の記録を分けて管理する
この記事で分かること
- 常用と請負の違いを1枚で把握できる比較表(契約類型・報酬対象・指揮命令・費用負担・完成責任)
- 現場で混同されやすい呼称(常用/常傭/応援/手間請け/丁場/人工出し)の整理
- 偽装請負の判定基準3ポイントと、建設業で起こりやすい代表パターン
- 元請・下請・孫請の重層構造における請負契約書の必須記載事項(建設業法第19条)
- 2024年問題(時間外労働上限規制)と第三次・担い手3法が常用・請負の扱いに与える影響
- 施工管理・職人・一人親方の立場別チェックリストと、失敗を避ける5つの予防策
常用と請負の違いを1枚で整理
まず全体像を1つの比較表にまとめます。細かい議論に入る前に、この5軸を頭に入れておくと、現場での会話や書類作成でブレません。
契約・報酬・指揮命令の5軸比較表
| 比較軸 | 常用(時間売り) | 請負(完成売り) |
|---|---|---|
| 契約の目的 | 一定時間の労務提供 | 工事の完成 |
| 報酬対象 | 1人1日の労働時間(人工単価) | 工事一式の金額 |
| 指揮命令 | 発注元が作業内容を指示 | 受注側が作業手順を決める |
| 費用負担(材料・工具) | 原則として発注元 | 原則として受注側(請負金額に込み) |
| 完成責任 | 原則として負わない | 契約通りに完成させる義務を負う |
請負は民法第632条で「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」と定義されています(出典:e-Gov 民法 第632条)。常用は、法律用語ではなく建設現場の慣行用語で、実態としては労働契約型の時間売りと民法上の請負型の時間ベース契約が混在して使われてきた経緯があります。
建設現場で混同されやすい呼称の整理
常用・請負の周辺には似た呼称が多く、同じ現場でも会社や職種によって指す意味が微妙に違います。
| 呼称 | 読み方 | 主な意味 | 常用/請負の分類 |
|---|---|---|---|
| 常用 | じょうよう | 1人1日の単価で労働時間を売る取引 | 常用型 |
| 常傭 | じょうよう | 常用の別表記(現場では同義で使う) | 常用型 |
| 応援 | おうえん | 他社・他現場に職人を一時的に貸す/借りる | 常用型が多い |
| 人工(にんく) | にんく | 1人1日の作業量の単位 | 常用型の数え方 |
| 人工出し | にんくだし | 人工単位で人を出す行為 | 常用型 |
| 手間請け | てまうけ | 材料は元請支給、労務のみ請負で発注 | 請負型(労務のみ) |
| 一式請負 | いっしきうけおい | 材料・労務込みで工事一式を請負で発注 | 請負型(完全請負) |
| 丁場 | ちょうば | 1人の職人が担当する範囲・場所 | 請負型の切り分け |
| 材工共(ざいこうとも) | ざいこうとも | 材料と労務の両方を含む見積・発注 | 請負型 |
「応援」「人工出し」は常用型として扱われることが多く、「手間請け」「一式請負」「材工共」は請負型として扱われます。社内で呼称を揃えずに運用すると、見積・契約書・出面表・支払の各段階で食い違いが起きやすくなります。
出面表(職人の人工集計表)での具体的な書き分けルールは、出面管理とは?建設現場の人工集計と労務費・原価管理の実務で詳しく解説しています。
常用の定義と現場での使い方
常用は、現場で「1人1日の単価で人を出す/借りる」ときに使う取引区分です。工事の規模が読みにくい応援作業、短期の増員、特殊工具の操作が必要な作業などで、請負では切り出しにくい業務に用いられます。
常用は時間売り(1人1日=1人工)
常用の基本単位は「1人工(にんく)」で、1人の職人が1日(原則8時間)作業することを指します。報酬は「1人工×単価×人数×日数」で計算し、材料費・運搬費・工具損耗費は原則として発注元が負担します。発注元は作業内容・場所・時間を指示でき、受注側は指示に従って労務を提供します。
| 構成要素 | 常用の典型 |
|---|---|
| 1日の労働時間 | 8時間(朝礼〜片付けを含む) |
| 時間外の扱い | 時間外労働は25%割増(労働基準法第37条・労働契約型の場合) |
| 深夜(22時〜5時) | 深夜割増25%(労働契約型の場合) |
| 雨天・現場停止 | 作業指示がなければ原則支払なし/半日補償などは契約次第 |
| 材料・工具 | 発注元が用意 |
常用単価の目安(公的統計と調査の併記)
常用単価の相場は、職種・地域・経験年数で大きく変わります。公的な参照値としては、国土交通省が毎年3月に改定する公共工事設計労務単価があります(出典:国土交通省 公共工事設計労務単価)。これは公共工事の積算に使う単価で、実際の民間工事の相場とは異なります。
業界団体の調査では、全国建設労働組合総連合(全建総連)の調査が広く参照されますが、母集団は組合員の自己申告ベースで、全国平均を代表する統計ではありません。地域・業種・時期で単価は変動するため、記事中で具体額を断定するのではなく、契約時にその都度、相場感と社内の積算根拠を突き合わせて見積るのが実務です。
現場でよくある場面(応援・人貸し)
常用取引で典型的なのは「他社から1〜数名の職人を1日単位で借りる応援」です。朝礼の人数が足りない、他現場が長引いて人が回らない、資格保有者が必要になった、などの場面で発生します。
ただし、「応援」「人貸し」の形で個人事業主である一人親方を労働者として常用で借りると、労働者派遣法第4条が禁止する建設業務の労働者派遣に該当する可能性があるため、注意が必要です(後述)。元請会社どうしの常用応援でも、指揮命令関係を元請側が握ってしまうと、同じく派遣に該当する余地が出てきます。
出面表での常用・請負の書き分けルールと、応援の貸し借りの集計方法は、出面管理とは?建設現場の人工集計と労務費・原価管理の実務に実務フローごとまとめています。
請負の定義と現場での使い方
請負は、工事の完成を目的として、受注側が自分の裁量で手順・人員・材料を決めて成果を納める取引区分です。民法上の請負契約(民法第632〜642条)に該当し、建設業法上の請負契約でもあります。
請負は完成売り(工事一式金額)
請負の基本は「決められた仕様・納期で工事を完成させ、その対価として一式の金額を受け取る」ことです。受注側は作業手順・人員配置・材料調達・工具管理を自分で決め、完成責任を負います。発注元は仕上がり基準や工程の節目を確認する立場で、作業内容そのものを逐一指示することはしません。
| 構成要素 | 請負の典型 |
|---|---|
| 契約の目的 | 工事の完成(仕様・納期で定義) |
| 報酬 | 工事一式の請負金額(出来高精算の場合もあり) |
| 完成責任 | 契約通りに完成させる義務(契約不適合責任あり) |
| 材料・工具 | 原則として受注側が調達(材工共の場合) |
| 指揮命令 | 受注側の職長・親方が自社の職人に指示 |
| 時間管理 | 受注側の裁量(労働時間規制は雇用主側が管理) |
契約通りに完成しなかった場合、受注側は契約不適合責任(民法第562条以下)を負います。工事の瑕疵・不具合への対応ルールは工事の契約不適合責任と瑕疵対応|民法改正後の実務で詳しく整理しています。
手間請け・材料費込み・材工共の違い
請負の中でも、材料と労務のどちらを受注側が負担するかで呼び名が変わります。
| 発注形態 | 材料負担 | 労務負担 | 典型例 |
|---|---|---|---|
| 材工共(請負) | 受注側 | 受注側 | 内装仕上げ一式、外構一式 |
| 手間請け(請負) | 発注元が支給 | 受注側 | 型枠大工、鉄筋工、鳶 |
| 常用(人工) | 発注元 | 発注元が指示 | 応援、短期増員 |
「手間請け」は材料は発注元支給で、労務のみを一式金額で請け負う形式です。民法上は請負契約で、受注側は完成責任を負います。材料ロスの扱い・やり直しの費用負担・追加工事の線引きが曖昧なまま進めると、現場でトラブルになりやすい領域です。
業種・工種別の採用傾向(編集部確認の参考例)
タテルート編集部が2026年9月中旬〜下旬に、以下4点セットの条件で確認した参考例として、業種別の傾向を整理します。
- 確認時期:2026年9月中旬〜下旬
- 対象媒体:首都圏・関西圏の建設求人媒体3社(マイナビ転職・doda・求人ボックス)+建設業界メディア記事(手間請け・常用応援・一人親方関連)約40本
- 対象範囲:建設職人(鳶・鉄筋・型枠・内装・電気・設備・解体)の中途採用・応援・下請け発注情報
- 抽出条件:発注形態(常用/手間請け/一式請負)の明示があるもの。同一企業の複数媒体掲載はレンジ幅の広い1件に統合。派遣・海外案件は除外
公開情報を横断整理した参考傾向値であり、業界全体を代表する統計値ではありません。実際の採用慣行は会社・現場・工種で異なるため、以下は「業界で見聞きしやすいパターン」の整理として参考程度に扱ってください。
| 工種 | 常用採用が多い場面 | 請負採用が多い場面 |
|---|---|---|
| 鳶 | 短期応援・現場解散時の増員 | 本足場・システム足場の一式架設 |
| 鉄筋 | 階段・付加工事の増員 | 床・梁の鉄筋組立一式 |
| 型枠 | 剥がし・清掃の応援 | 床・壁・柱の型枠組立一式(手間請け主体) |
| 内装 | 短期の仕上げ応援 | 住戸・テナント一式の内装仕上げ |
| 電気・設備 | 試運転調整の応援 | 配管・配線一式の工事 |
| 解体 | 周辺整地の短期応援 | 構造物一式の解体工事 |
同じ職種でも、工事規模・工程段階・会社の方針で常用/請負の採用は変わります。特に鳶・鉄筋・型枠は「手間請け(請負)」での発注が主流ですが、短期の応援が入るときだけ常用で処理するケースも多く見られます。
契約・給与・税務の3側面で比較
常用と請負は、契約類型・給与形態・税務の3つの切り口で性質が大きく異なります。
契約の性質(労働契約型 vs 民法請負型)
常用取引の中には、実質的に労働契約(雇用契約)に該当する常用と、民法上の請負に該当する常用の2種類が混在してきました。
- 労働契約型の常用:発注元が指揮命令し、時間給・日給で支払い、材料は発注元負担。これは雇用契約の性質を持ち、労働基準法・労働安全衛生法が適用される
- 民法請負型の常用(人工請負):受注側の職長が自社の職人を指揮し、1日単価で発注元に成果を納める。民法上は請負契約
実務では両者が混じって運用されており、法律の建付け(労働契約/民法請負/労働者派遣)と現場慣行(常用/応援/手間請け)のズレが、偽装請負・偽装派遣の温床になります。労働者派遣事業と請負事業の区分は、厚生労働省の告示(昭和61年労働省告示第37号)および同通達で明示的な判定基準が示されており、契約名称ではなく実態で判断するのが実務の原則です(出典:厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」)。
給与形態との関係(日給月給・月給制・時給・年俸)
常用で働く職人は、所属する会社との間で雇用契約を結び、日給月給制・月給制・時給制のいずれかで給与を受け取るのが一般的です。請負で働く一人親方は、個人事業主として請負金額を受け取り、確定申告を自分で行います。
建設業の給与形態5種(日給月給/月給制/日給/時給/年俸制)の違いと、求人票での見分け方は、日給月給とは|建設業の給与形態5種の違いと月給制の見分け方で詳しく整理しています。日給制の給料減収問題と対策については、建設業の週休二日で給料は減る?日給月給制の減収と5つの対策も参照できます。
税務・社会保険の違い
常用(労働契約型)と請負で、税務・社会保険の扱いが大きく変わります。
| 項目 | 常用(労働契約型) | 請負(一人親方) |
|---|---|---|
| 所得区分 | 給与所得 | 事業所得 |
| 税の徴収 | 源泉徴収(会社) | 確定申告(本人) |
| 社会保険 | 健康保険・厚生年金・雇用保険(要件該当時) | 建設国保・国民年金(任意) |
| 労災 | 会社が加入(労災保険) | 一人親方特別加入(任意) |
| 消費税 | かからない | 課税事業者はインボイス発行義務 |
一人親方のインボイス制度対応・偽装一人親方のリスクについては、インボイス制度と一人親方の建設業実務|建設業法19条の3との関係で経過措置・下請法・独禁法との関係まで整理しています。独立形態(個人・法人・一人親方)の年収比較は、施工管理の独立・フリーランス年収|一人親方との違いと手取り比較で確認できます。
偽装請負の判定基準と建設業で多いパターン
偽装請負は、形式的には請負契約を結んでいるのに、実態は労働者派遣(または雇用)に該当する状態を指します。建設業では労働者派遣法第4条で建設業務の労働者派遣が原則禁止されているため、偽装請負は派遣法違反として重い処分の対象になります。
偽装請負の判定3ポイント
偽装請負の判定は、契約書の名称ではなく実態で行われます。実務上は以下の3点が重視されます。
| 判定ポイント | 請負として適法な状態 | 偽装請負と判定されやすい状態 |
|---|---|---|
| 1. 指揮命令関係 | 受注側の職長が自社職人に指示 | 発注元の社員が受注側の職人に直接指示 |
| 2. 報酬の支払方法 | 工事完成の対価として一式金額 | 時間給・日給で支払(人工ベース) |
| 3. 材料・工具の負担 | 受注側が調達 | 発注元が全て支給・貸与 |
これに加えて、「作業手順を受注側が独自に決めているか」「受注側が独立した事業主としての実体を持つか」「成果物の完成責任を受注側が負うか」も判断材料になります。労働者派遣事業と請負事業の区分は、厚生労働省の告示(昭和61年労働省告示第37号)および同通達で定められています(出典:厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」)。
建設業で起こりやすい偽装請負の代表パターン
| パターン | 典型例 | リスク |
|---|---|---|
| 1. 一人親方への常用発注 | 個人事業主の職人に「今日1日15,000円で」と常用で発注 | 労働者派遣法第4条違反の可能性 |
| 2. 元請社員が下請職人に直接指示 | 下請の職人に元請の現場監督が作業順序を直接指示 | 偽装請負として指導・勧告の対象 |
| 3. 材料・工具を全て発注元が貸与 | 「手間請け」と称しつつ、材料・工具・運搬をすべて発注元が負担 | 実態が常用(労働契約)と判定される余地 |
| 4. 時間給での請負発注 | 「請負契約」と称して時給ベースで支払 | 契約の実態が雇用または派遣と判定 |
| 5. 多重再委託の下請 | 一次下請が二次下請に請負で出し、二次下請が人工のみ提供 | 多段階で偽装請負が形成されやすい |
違反時の罰則と行政処分
労働者派遣法第59条は、建設業務への派遣を行った派遣元事業主に対して、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すと定めています。派遣先(元請・下請)側も、派遣法第24条の2違反として是正指導・勧告・企業名公表の対象となる場合があります。公正取引委員会・労働局が合同で調査・指導を行うケースもあります。
一人親方の偽装請負・偽装一人親方の論点は、インボイス制度の経過措置や建設業法第19条の3(著しく低い請負代金の禁止)とも深く関係します。詳細はインボイス制度と一人親方の建設業実務|建設業法19条の3との関係を参照してください。
建設業務が労働者派遣法で禁止されている理由
労働者派遣法第4条第1項第2号は、建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業またはこれらの作業の準備の作業に係る業務)については、労働者派遣事業を行ってはならないと定めています(出典:e-Gov 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)。
なぜ建設業務だけが禁止されているのか
建設業務が派遣禁止業務に指定されている背景には、以下の構造的な理由があります。
- 建設工事は重層下請構造(元請→一次下請→二次下請→…)が常態化しており、派遣が混ざると雇用主と指揮命令者の分離が多重化し、労働者保護が困難になる
- 現場の指揮命令系統が複雑化すると、労働災害発生時の責任分界が不明瞭になりやすい
- 建設業は労働災害の発生率が他産業より高く、安全衛生管理の一元化が強く求められる
- 歴史的に「手配師」「人夫出し」など中間搾取の問題が深刻だった
「建設業務」に含まれるもの・含まれないもの
派遣禁止の対象となる「建設業務」は、現場での作業(施工・準備作業)に限定されます。以下は派遣禁止の対象外(=派遣可)です。
| 業務 | 派遣可否 |
|---|---|
| 現場での施工作業(施工・解体・改修など) | ❌ 派遣不可 |
| 施工管理・現場監督業務(技術者派遣) | ✅ 可(建設業務に該当しない) |
| 設計業務(CAD・BIM/CIMオペレーター) | ✅ 可 |
| 事務業務(経理・総務・積算) | ✅ 可 |
| 営業・調達業務 | ✅ 可 |
施工管理の技術者派遣は派遣可能です。建設業務(現場作業)には該当しないため、派遣法第4条の禁止対象ではありません。施工管理の派遣と正社員の違い・判断軸は、施工管理の派遣はやめとけ?派遣と正社員の違いを比較で詳しく整理しています。
常用型派遣と「常用」の混同に注意
派遣業界でいう「常用型派遣」は、派遣会社と無期雇用契約を結んだ派遣社員を派遣先に送り出す形態を指します。建設業の現場で言う「常用」とは全く別の概念です。両者が混同されると、派遣法違反と疑われる契約が生まれやすくなるため、社内で呼称を統一して議論することが大切です。
元請・下請・孫請の重層構造と請負契約書
建設業は、元請→一次下請→二次下請→三次下請…という重層下請構造が特徴です。この構造の中で、常用と請負が混ざると偽装請負や中間搾取が起きやすくなります。重層構造の実態と、ゼネコン・サブコン・専門工事会社の役割分担は専門工事会社とゼネコンの違い|下請け構造・年収・キャリアを比較で解説しています。
建設業法第19条:請負契約書の必須記載事項
建設業法第19条は、建設工事の請負契約を結ぶ際に、書面に必要事項を記載しなければならないと定めています。以下は条文の文言を要約した一覧で、正式な記載事項は国土交通省の建設業法令遵守ガイドラインの最新版と条文で確認してください。
| 分類 | 記載項目 |
|---|---|
| 工事内容 | ①工事内容 ②請負代金の額 ③工事着手の時期および完成の時期 |
| 支払条件 | ④工事を施工しない日または時間帯の定めがあるときはその内容 ⑤請負代金の全部または一部の前金払または出来形部分に対する支払の定めをするときはその支払の時期および方法 |
| 設計変更・納期延長 | ⑥設計変更または工事着手の延期もしくは工事の全部もしくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更または損害の負担およびそれらの額の算定方法に関する定め |
| 天災・不可抗力 | ⑦天災その他不可抗力による工期の変更または損害の負担およびその額の算定方法に関する定め |
| 価格変動 | ⑧価格等(物価統制令第2条に規定する価格等をいう)の変動もしくは変更に基づく請負代金の額または工事内容の変更 |
| 第三者損害 | ⑨工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め |
| 材料・貸与 | ⑩注文者が工事に使用する資材を提供し、または建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容および方法に関する定め |
| 検査・引渡 | ⑪注文者が工事の完成を確認するための検査の時期および方法ならびに引渡しの時期 |
| 支払時期 | ⑫工事完成後における請負代金の支払の時期および方法 |
| 契約不適合責任 | ⑬工事の目的物の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任または当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときはその内容 |
| 遅延金 | ⑭各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 |
| 契約解除 | ⑮契約に関する紛争の解決方法 |
| 署名捺印 | ⑯その他国土交通省令で定める事項 |
常用取引を請負契約書なしで口頭で発注すると、これらの事項が明示されず、支払・工期・材料負担をめぐるトラブルが起きやすくなります。1件数千〜数万円の応援でも、簡易な注文書・請書を取り交わすのが望ましい運用です。
出典:e-Gov 建設業法 第19条、国土交通省 建設業法令遵守ガイドライン。
建設業法第19条の3〜4:下請け保護規定
重層下請構造における下請け保護のため、建設業法は以下の規定を置いています。
- 第19条の3:注文者が自己の取引上の地位を不当に利用して、通常必要と認められる原価に満たない金額で請負契約を結ぶことを禁止(著しく低い請負代金の禁止)
- 第19条の4:注文者が自己の取引上の地位を不当に利用して、資材・機器等を購入させることを禁止(不当な使用材料等の購入強制の禁止)
これらは下請負人(下請け事業者)を保護する規定で、違反すると監督行政庁の指導・勧告・行政処分の対象となります。建設資材高騰時の価格転嫁・スライド条項の運用については、建設資材価格の高騰と価格転嫁|3種スライド条項の使い分けでまとめています。
第三次・担い手3法(2025年12月12日全面施行)での労務費適正確保
第三次・担い手3法(建設業法・入契法・品確法の一体改正)は、2024年6月に公布され、段階的に施行されて2025年12月12日に全面施行されました(施行済み。出典:国土交通省 第三次・担い手3法について)。常用・請負に関係する主な改正点は以下です。
- 中央建設業審議会が定める「労務費に関する基準」に基づく適正な労務費の確保
- 著しく低い労務費による見積・契約の禁止
- 資材高騰時の労務費しわ寄せ防止(スライド条項の整備・運用強化)
- 働き方改革の推進(週休2日の確保・工期の適正化)
常用・請負のどちらで発注する場合も、労務費が「基準」から大きく下振れしていないか、見積と契約書の段階で確認する流れが制度化されつつあります。改正内容の詳細は、適用範囲・経過措置を含めて国土交通省の最新公表資料で確認してください(本記事は2026年9月時点の整理)。改正建設業法の全体像は改正建設業法のポイント|担い手3法と労務費・工期の適正化でも扱っています。
2024年問題と担い手3法との関係
建設業の時間外労働上限規制は2024年4月から適用されており(施行済み)、常用・請負の扱いにも影響が及んでいます。
2024年問題の数値(完全版)
厚生労働省が定める時間外労働の上限規制は以下の通りです(出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制」)。
- 原則:月45時間/年360時間
- 特別条項付き36協定の例外:年720時間以内
- 時間外労働+休日労働の合計:単月100時間未満/複数月平均80時間以内
- 月45時間超は 年6回まで(特別条項適用時)
- 違反時の罰則:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 災害復旧・復興工事には一部の制限緩和特例あり
常用(労働契約型)と請負で異なる労働時間規制
| 発注区分 | 労働時間規制の主体 | 内容 |
|---|---|---|
| 常用(労働契約型) | 雇用主(受注側の会社) | 労働基準法第36条の上限規制が直接適用 |
| 請負(一人親方) | 本人 | 労働基準法の対象外(事業主扱い) |
| 請負(下請け職人) | 下請け会社の雇用主 | 下請け会社が雇用主として規制を遵守 |
請負で発注すると「元請は労働時間を直接管理しない」ことになりますが、実際には元請の工程計画が下請け職人の労働時間を実質的に決めるため、元請側も工期・工程を適正化する責任があります。これは第三次・担い手3法の「働き方改革の推進」にも対応する論点です。
施工管理の残業・月の労働時間の実態と制度対応については施工管理の残業は月何時間?2024年問題の数値と現場実態、違法残業への対応と労基署への相談手順は施工管理の残業100時間と労基|違法判定基準と相談の流れで詳しく整理しています。
立場別の判断フロー(職人・一人親方・施工管理)
常用・請負の選択は、立場によって見るべきポイントが違います。
職人の場合:常用か請負か見極める5チェック
職人が仕事を受けるとき、以下5点を確認すると、常用か請負か(および偽装請負のリスク)を見極めやすくなります。
- [ ] 契約書に「請負」と書かれていても、報酬は時間給・日給ベースか?(時間給=実質常用の可能性)
- [ ] 作業手順を自分で決められるか?それとも発注元から逐一指示されるか?
- [ ] 材料・工具は自分で用意するか?それとも全て発注元が支給するか?
- [ ] 工事の完成責任を負うか?それとも時間売りの性質か?
- [ ] 社会保険・労災は誰が負担するか?(労働契約型なら発注元、請負なら自分で)
5項目中3つ以上が「常用の性質」なら、契約名称に関わらず実態は常用(労働契約)に近い可能性があります。
一人親方の場合:請負一択・常用拒否のライン
一人親方(個人事業主)は、法的な立場上請負契約で仕事を受けるのが原則です。常用(人工単価での時間売り)で発注され、発注元が指揮命令する実態が伴うと、以下のリスクを負います。
- 発注元が労働者派遣法第4条に反する運用と判定される可能性
- 自分自身は労働基準法の保護を受けられず(事業主扱い)、残業手当・休日手当の請求もできない
- 社会保険・労災も自分で特別加入する必要がある
- 「偽装一人親方」として現場入場制限の対象になるケースがある
発注元から「常用で入ってくれ」と言われた場合は、「請負契約で見積を出させてください」と切り返すのが基本の対応です。インボイス制度・下請法との関係はインボイス制度と一人親方の建設業実務|建設業法19条の3との関係に判断フロー付きでまとめています。
施工管理の場合:発注区分の整理チェック
施工管理者(現場監督)は、下請け・応援・一人親方へ発注する立場で、常用と請負の線引きを現場で判断します。発注時に確認すべき項目は以下です。
- [ ] 発注先は会社か、一人親方か?(一人親方なら常用発注NG)
- [ ] 材料・工具は誰が負担するか?負担区分を見積・注文書に明記したか
- [ ] 指揮命令は誰が出すか?元請社員が下請け職人に直接指示していないか
- [ ] 時間売りで発注するなら、受注側の会社と常用契約を結び、発注金額の算出根拠(人工×単価×日数)を書面化したか
- [ ] 一式請負で発注するなら、仕様・納期・完成基準を書面化したか
- [ ] 工事完成後の契約不適合責任の分担を書面化したか
現場代理人・主任技術者・監理技術者の配置と常用/請負の関係は、現場代理人とは|建設業法上の役割と年収レンジでも触れています。
CCUS・業種別の慣行と失敗5パターン
CCUS(建設キャリアアップシステム)での書き分け
建設キャリアアップシステム(CCUS)は、技能者の就業履歴・保有資格・社会保険加入状況を業界統一で登録・管理する仕組みです(出典:国土交通省 建設キャリアアップシステム)。常用・請負のそれぞれで、CCUSの運用上の論点があります。
- 常用(労働契約型):所属会社がCCUSで技能者登録し、就業履歴が自動的に蓄積される
- 請負(一人親方):本人が事業者登録+技能者登録を行い、就業履歴を蓄積する
- 応援・常用貸し借り:元請の現場で就業したことを記録するため、入場時にCCUSのカードリーダーで入退場を記録する
CCUSの技能者登録数は、国土交通省の公表によると2026年3月末時点で約181万人に達しています(出典:国土交通省 CCUS 登録状況)。常用応援でも就業履歴が記録されるため、CCUS対応と出面表・請負契約書の記録を一貫させる運用が広がりつつあります。
常用/請負を巡る失敗5パターンと予防策
| 失敗パターン | 典型例 | 予防策 |
|---|---|---|
| 1. 契約書なしで常用応援を依頼 | 口約束で「1日2万円で3人お願い」→支払時に単価トラブル | 簡易な注文書・請書を取り交わす/社内の常用発注テンプレートを整備 |
| 2. 口約束で請負発注 | 仕様が曖昧なまま「一式いくら」で発注→追加工事の線引きで紛争 | 建設業法第19条の16項目を網羅した請負契約書を作成 |
| 3. 一人親方に常用発注 | 「今日1日15,000円で」と常用で依頼→労働者派遣法第4条違反の疑い | 一人親方には必ず請負契約(見積→注文書→請書) |
| 4. 常用応援を労災申請できず | 応援先の労災で発注元の労災が使えない事態 | 一人親方特別加入/応援元の労災カバー範囲を事前確認 |
| 5. 材料支給と手配の線引き未明記 | 「手間請け」で発注したが、材料ロス・やり直し費用の負担で紛争 | 材料・工具・運搬の負担区分を注文書に明記 |
これらの失敗は、契約書・出面表・CCUS記録の3つを揃えて運用することで多くが予防できます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 「常用」と「常傭」は意味が違いますか?
A. 現場ではほぼ同義として使われています。「常用(じょうよう)」と「常傭(じょうよう)」はどちらも「1人1日の単価で労働時間を売る取引区分」を指します。表記は会社・地域で揺れがあるため、社内で統一した方が運用がスムーズです。
Q2. 一人親方に常用で発注するとどうなりますか?
A. 発注元が直接指揮命令を行い、人工・日当で一人親方を就労させる実態がある場合、労働者派遣法第4条が禁止する建設業務の労働者派遣に該当する可能性が高く、適法性に問題が生じやすくなります。契約名称だけでなく実態で判定されます。発覚した場合、発注元(派遣先に該当)は是正指導・勧告・企業名公表の対象となる可能性があります。一人親方には請負契約で発注し、見積・注文書・請書を書面で交わすのが基本の実務です。
Q3. 「手間請け」は常用ですか、請負ですか?
A. 手間請けは請負型です。材料は発注元が支給し、労務のみを一式金額で請負で発注する形式を指します。民法上の請負契約に該当し、受注側は完成責任を負います。ただし、実質的に時間給・日給で支払っている場合は、名称が「手間請け」でも実態は常用(労働契約)と判定される余地があります。
Q4. 常用応援の職人に、元請の社員が作業指示を出してもよいですか?
A. 直接の作業指示は避けるのが原則です。応援を受け入れている会社の職長が自社職人に指示を出し、元請社員は職長に対して作業内容・工程を伝えるのが基本の指揮命令系統です。元請社員が応援職人に直接指示を出すと、偽装請負(請負の形で実質派遣)と判定されるリスクが高まります。
Q5. 常用の単価相場はどれくらいですか?
A. 公的な参照値としては、国土交通省が毎年3月に改定する公共工事設計労務単価があります(出典:国土交通省 公共工事設計労務単価)。ただし、公共工事の積算用の単価で、民間工事の実際の相場とは異なります。業界団体の調査では地域・職種で単価が大きく異なり、2023〜2024年の調査では職種別に日給2万円前後の報告例が多く見られますが、全国を代表する統計値ではありません。契約時に相場感と社内の積算根拠を突き合わせて見積るのが実務です。
Q6. 常用と労働者派遣はどう違いますか?
A. 常用は建設現場の慣行用語で、1人1日の単価で労働時間を売る取引を指します。労働者派遣は労働者派遣法に基づく法的な契約形態で、派遣元会社が雇用した労働者を派遣先の指揮命令下で就労させる仕組みです。建設業務(現場の施工作業)への労働者派遣は派遣法第4条で禁止されているため、「常用」の実態が派遣に該当すると違法になります。常用型派遣(派遣会社と無期雇用契約を結んだ派遣社員)という派遣業界の用語とも別概念です。
Q7. 施工管理の技術者派遣は違法ですか?
A. 違法ではありません。労働者派遣法第4条が禁止するのは「建設業務(現場の施工・準備作業)」であり、施工管理・現場監督業務は建設業務に含まれません。設計業務・CAD/BIMオペレーター・積算業務なども派遣可能です。施工管理の派遣社員と正社員の違い・判断軸は施工管理の派遣はやめとけ?派遣と正社員の違いを比較で詳しく整理しています。
Q8. 「応援」と「常用」は同じですか?
A. 応援は常用型として扱われることが多いですが、厳密には別概念です。応援は「他社・他現場に職人を一時的に貸す/借りる」行為を指し、支払は常用(人工単価)で処理するのが一般的です。ただし、応援の内容が明確な作業範囲として切り出せる場合は、請負(手間請け)として発注するケースもあります。
Q9. 常用で雨天休みになった場合、支払はどうなりますか?
A. 契約内容によります。労働契約型の常用で雇用関係がある場合は、使用者の責に帰すべき事由による休業として休業手当の対象になる場合があります(労働基準法第26条)。一方、民法請負型の常用(人工請負)では、作業指示がなければ原則支払なしとなるケースが多く見られます。契約時に「雨天時の扱い」を書面化しておくのが望ましい運用です。
Q10. 常用取引でも請負契約書は必要ですか?
A. 常用型の契約でも、書面での発注が望ましいです。建設業法第19条は請負契約について16項目の書面化を求めていますが、常用取引(労働契約型・民法請負型のいずれも)でも、支払条件・単価・人数・日数・材料負担区分などを書面で明確にしておくことで、トラブルを予防できます。1件数万円の応援でも、簡易な注文書・請書を取り交わすのが推奨される運用です。
Q11. 常用で発注した職人が労災に遭った場合、誰が責任を負いますか?
A. 常用の形態によって異なります。労働契約型の常用(雇用関係あり)なら、雇用主である会社の労災保険の対象になります。応援先での労災は、所属会社の労災でカバーされるのが原則です。一人親方の場合は、本人が労災特別加入(任意)していなければ労災保険の対象外となるため、常用型の応援で一人親方を使うと労災カバーに穴ができやすい構造があります。
Q12. インボイス制度は常用・請負のどちらに影響しますか?
A. 請負(一人親方・個人事業主)に大きく影響します。常用(労働契約型)は給与所得として扱われるためインボイスの対象外ですが、請負で受注する一人親方・個人事業主は、課税事業者としてインボイス(適格請求書)を発行するか、免税事業者のままでいるかの選択を迫られています。経過措置の内容と判断基準はインボイス制度と一人親方の建設業実務|建設業法19条の3との関係で詳しく整理しています。
Q13. 常用と請負で、CCUSの登録方法は違いますか?
A. 技能者登録自体は同じですが、就業履歴の記録方法が異なります。常用(労働契約型)なら所属会社が事業者登録し、就業履歴が自動連携されます。一人親方(請負)は本人が事業者登録+技能者登録を行い、入場時にカードリーダーで就業履歴を蓄積します。応援・常用貸し借りの場合でも、入場現場での就業履歴は正確に記録される運用が広がっています。
Q14. 2024年問題は請負の職人にも適用されますか?
A. 適用されるかは契約形態によります。労働者(雇用関係のある職人)には時間外労働上限規制が直接適用されますが、一人親方(請負の個人事業主)は労働基準法の対象外です。ただし、元請の工程計画が下請け職人の労働時間を実質的に決めるため、元請側は工期の適正化を通じて下請け職人の労働時間にも配慮する責任があります。これは第三次・担い手3法の「働き方改革の推進」にも対応する論点です。
Q15. 常用から請負に切り替えるには何を変える必要がありますか?
A. 以下の5点を書面で明確化する必要があります。①工事内容・仕様・納期を具体的に定める/②材料・工具の負担区分を定める/③完成責任の所在を明確にする/④作業手順を受注側の裁量に委ねる体制を作る/⑤報酬は時間ベースから工事完成ベースに変える。これらが実態として整わないまま契約書だけ「請負」に変えても、偽装請負として判定されるリスクが残ります。
まとめ
建設業の「常用」と「請負」は、同じ現場で日常的に使い分けられる取引区分ですが、契約類型・給与形態・指揮命令・偽装請負リスクまで含めると性質が大きく異なります。本記事の要点を再掲します。
- 常用は時間売り(1人1日=1人工の単価)、請負は完成売り(工事一式金額)
- 常用は発注元が作業指示・材料負担、請負は受注側が手順・材料・完成責任を負う
- 発注元が指揮命令する実態で一人親方に常用発注すると、労働者派遣法第4条が禁止する建設業務の労働者派遣に該当する可能性が高くなる
- 偽装請負は「指揮命令・報酬支払方法・材料準備」の実態で判定され、契約書の名称より実態が優先される
- 建設業務(現場作業)は労働者派遣法で派遣禁止だが、施工管理・設計・事務の技術者派遣は可
- 第三次・担い手3法の全面施行(2025-12-12)により、労務費の適正確保が常用・請負のどちらにも求められる
- 現場では、契約書・出面表・CCUS就業履歴の3つを揃えて運用することで多くの失敗を予防できる
常用・請負の正しい運用は、職人・一人親方・施工管理の3者すべてに関係します。契約時の見積段階で「常用か請負か」「指揮命令はどちらが握るか」「材料負担はどちらか」を明確にし、書面で残すことが、支払トラブルや法令違反の予防につながります。
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